2009年2月19日木曜日

法律行為的という言葉に関して

法律行為的行政行為とは裁量が伴う行政行為のことで、準法律行為的行政行為とは裁量を伴わず一定の様式が整っていれば必ず受け付けなければならないことであるという。

どうも今現在の自分の感覚には合わない言葉、定義だ。

法律というと決まっていることを四角四面に粛々と、というイメージがある。裁量というような当事者の意志が入り込む余地はないようなイメージだ。